後藤 慎吾

UPDATE
2016.12.27

その他

今年一年を振り返って

今年8月の私の最初のコラムで本の執筆で大変だと書きましたが、その企画はようやくゲラの校正の段階まできました。素晴らしい体裁に仕上げて頂き、出版社・印刷所の方々には大変感謝しております。この本が取り上げる分野にフォーカスした書籍はこれまでにないことから、社会に意義のあるものになるのではないかと思っています。来年3月の刊行に向け、正月返上でゲラと格闘するつもりです。

 

さて、今年は3月に荒巻弁護士と共に独立し、法律事務所を立ち上げることができました。何とか今年を終えることができるのは、ひとえに周りの方々のご支援があってのことであり、感謝の念に堪えません。私が司法修習生時代に自分の将来のキャリアを考えたときに、①大規模事務所で経験を積む、②米国のロースクールに留学する、③自分の法律事務所を開設する、という3つを目標に定めました。①②を経て、荒巻弁護士というよきパートナーを得て、弁護士登録13年目にしてようやく③の目標を実現することができました。

 

独立してみてどうですか?と聞かれることがよくあります。自分のしたい仕事を思うようにできる。それだけでも独立する価値があると思います。他方でリスクを伴うのも事実です。弁護士過多といわれる時代に弁護士が集中する東京で独立するという選択は非合理的だ、という人もいます。それでも私は独立してよかったと思っています。毎日、新たな出会いがあるかもしれない、面白い案件が持ち込まれるかもしれない、そういう不確実性を楽しめるかどうかで心持ちも全く変わってくるものです。私は、どんなときでも何故か、まあなんとかなるだろう、と考えてしまう性分なようでして、こんな楽天的な性格が幸いしているんだと思います。

 

ありがたいことに今年は多くの素晴らしい方々との新たな出会いがありました。また、案件にも恵まれました。これまでに頂戴したご縁を大切にしつつ、来年も新たな分野にチャレンジし、法律分野においてもまた人間力においても研鑽に努め、社会に意義のある仕事をしていきたいと思っています。本年のご厚情誠にありがとうございました。また、来年も何卒よろしくお願い申し上げます。

荒巻 慶士

UPDATE
2016.11.13

最近の法律関係情報

育児・介護休業法と雇用機会均等法の平成28年改正法施行

 平成28年に改正された育児・介護休業法と雇用機会均等法が、平成29年1月1日に施行されます。今回の改正は、介護や子育てに伴う離職を防止し、少子高齢化社会において、介護や子育てという生活上の要請と仕事を両立させ、多様な働き方ができるようにするためのものであり、介護については、介護休業の分割所得や介護のための労働時間の短縮、子育てについては、有期労働者の育児休業の取得要件緩和など、重要な内容を含むものになっています。

 

 改正のポイントは、次のとおりです。

 まず、介護休業に関し、現行法では、介護を必要とする家族一人につき、93日まで、1回取得できるのが原則でしたが、改正法では、通算93日間で、3回までの分割取得が認められ(改正育児・介護休業法11条2項)、介護休暇が、半日単位で取得できるようになります(同法16条の5第2項)。

 また、改正法では、介護の必要がなくなるまで、所定外労働(残業)の免除が受けられる制度が新設され(同法16条の8)、所定労働時間の短縮措置(いわゆる時短制度)や始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ(フレックスタイム制度)について、介護休業とは別に、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能とされました(同法23条3項、同法施行規則74条3項)。

 これらの制度により、介護の実態に即した柔軟な休暇取得が可能となり、介護の必要を理由とした退職が減少することが期待されます。

 次に、子育てに関しては、契約期間の定めのある有期労働者に対し、育児休業制度が適用されにくいという問題に対応して、取得要件の緩和がなされ、現行法の「子が1歳になった後も雇用継続の見込みがある」という要件が廃止されました。改正法では、①申出時点で過去1年以上継続し雇用されており、②子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかではないという要件が満たされれば、育児休業が取得できることとなります(同法5条1項)。そうすると、子が1歳半になるまでに契約期間が満了する場合であっても、契約上更新が可能であれば、雇用契約がなくなることが明らかではないということができ、育児休業は利用可能であると考えられます。

 また、子の看護休暇について、半日単位での取得ができるようになります(同法16条の2第2項)。

 介護と子育ての双方に関わる点としては、妊娠・出産、育児・介護休業等を理由とする嫌がらせを防止する措置が、事業主に対し、新たに義務づけられています(同法25条、雇用機会均等法11条の2)。これは、いわゆるマタニティ・ハラスメントが、妊娠・出産や育児・介護の制度利用の妨げになり、離職につながっている現状を踏まえて、規定されたものです。会社は、妊娠・出産自体や上記の制度利用による不利益取扱い、また制度を利用しないように求めることに関し、雇用管理上必用な措置を講じなければなりません。具体的には、いわゆるマタハラの禁止を周知・啓発し、相談窓口を設置するなどの体制を整え、実際に被害が生じた際には、迅速・適切に対応することが求められます。

 

 企業においては、現在適用している就業規則などが、これまで述べてきたような改正法の内容を満たさない場合、これを改正法に則ったものに改定・整備する必要があります。従前どおりの対応を続けた場合には、行政による指導・勧告・企業名公表の対象になるほか、従業員から、改正内容にそぐわない措置の効力を否定されたり、損害賠償の請求を受けるおそれがあることに注意が必要です。

 

後藤 慎吾

UPDATE
2016.10.24

その他

General & Special

 2か月前のコラムで、プロ向けファンドに関する法規制の執筆をしていると書きましたが・・・未だ終わってません(汗)。ファンドの分野は弁護士登録以来携わってきたので、当初は、2か月もあれば書き終わるだろうと思っていたのですが、これまでに刊行された書籍や論文、パブリックコメントで示された金融当局の考え方などを改めて丹念に読み込んでいると、いつの間にか空が白んでいたりして。ここまで根を詰めて学究的に打ち込むのは3年前のNY州の司法試験の受験のとき以来です。

 

 ところで、お客様と初めてお会いするときなどに、「専門は何ですか?」と聞かれることがあります。そんなときには「会社関係の仕事が多いです。」と答えるようにしています。企業の法律顧問としての仕事をすることが多いので、顧問先の商取引の交渉、資金調達、知的財産、人事労務、紛争処理など様々な種類のご依頼を頂いています。ですので、このようなざっくりとした回答がわかりやすいのだろうと思いますし、いざとなったらうちの会社には後藤弁護士がいるから安心だ、といっていただけるような、企業を取り巻く法的問題全般について対処できる弁護士になりたい、と考えています。

 

 また、会社関係の仕事の中で「特に関心のある分野は何ですか?」と聞かれたときには、コンプライアンス・ファンド・ベンチャーの3つの分野を答えています。それぞれの分野について自分なりに熱い想いがあるのですが、これを書き出すと長くなるのでまた今度の機会にしたいと思いますが、弁護士登録以来取り組んできた仕事の内容や沸々と湧き上がる自分の知的好奇心に鑑みて、この3つの分野で更に研鑽を積んでいきたいと考えています。

 

 GeneralとSpecialは決して相克するものではありません。Generalの土台の上にSpecialなものを作っていくこと。どのような職業分野でも求められるものは同じなのだと思います。太宰治は富嶽百景の冒頭で「実際の富士は、鈍角も鈍角、のろくさと拡がり、東西、百二十四度、南北は百十七度、決して、秀抜の、すらと高い山ではない。」と書いています。新幹線で関西方面に行くときに眼前に広がる富士を見ると、私の理想とする弁護士像をそこに見る思いがするのです。

 

 独立した当初は、独立して時間に余裕ができるかな、と思っていたのですが、日々の仕事や事務所の運営、法律分野での自己研鑽等々と、なかなかそういうわけにもいかず、1日って24時間しかないのか、と改めて認識する毎日です。いろいろとやりたいことの構想はあるのですが、それを深く考える時間も未だ取れず、それもこれもまずは本を書き上げないとな、というわけでまた執筆活動に戻る秋の夜長なのでした。

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