後藤 慎吾

UPDATE
2017.12.13

その他

若い時の苦労

我が事務所では、企業の海外進出支援や国際法務対応に力を入れており、これまでに取り扱った案件も、英文契約書の交渉・作成・レビュー、外資系企業の本社社員とのコミュニケーション、海外の弁護士との連携など渉外的要素を含むものが多くありました。今でこそ、このような案件に支障なく対応できていますが、それができるようになったのも、渉外案件に必死になって取り組んだ若手時代があったからだと思っています。

 

私は、弁護士として仕事を始めるまで英語に対する苦手意識が強かったように思います。付属校から大学に進学したので大学受験を経験しておらず、また、その後も、弁護士実務の中で渉外案件を扱うようになるまでほとんど英語に触れる機会を得ようしなかった(むしろそれから逃げていたといった方がよいかもしれません)ので当然です。そんな私が司法修習修了後に入所した法律事務所は、渉外分野で有名な事務所だったのですから無謀としかいいようがありません。

 

その法律事務所に入所した後は、金融分野に興味があったことから、キャピタルマーケットという、企業が株式や社債等の有価証券を発行し市場から資金を調達する際の法律業務を担当することが多くなりました。そして、弁護士3年目のときから、企業がユーロ市場やシンガポール市場などの海外市場で資金を調達する案件を任されるようになりました。この案件では、企業が投資家に配布する目論見書や現地の主幹事証券会社と締結する契約書などはすべて英語で作成しなければなりません。その分量も数百ページに及ぶ膨大なものです。また、発行金額が数百億円に及ぶような高額な案件も多く、それらの法的書面に間違いがあれば発行会社に多大な損害を与えるかもしれないと思うと、英語表現の一言一句にまで気を遣わなければなりません。どれだけやっても終わりが見えず、終電を逃しタクシーで帰宅する毎日。当初はこれらの書面のドラフトやレビューにとても時間がかかり、私はこの仕事に向いていないのではないかなどと悩むこともありましたが、夜通し英文契約書を読み込む毎日を何年も続けると、その独特の用語や構造が頭の中に叩き込まれたのでしょうか、いつしか苦も無くこれらの業務を行うことができるようになっていました。

 

若い時の苦労は買ってでもせよ、とよくいいます。人が80歳まで生きるとして、20歳のときにした苦労によって得た経験・知識・技術といったものはその後60年間の人生の財産になりますが、60歳の時にした苦労によって得た経験などはその後20年間の人生の財産にすぎません。であれば若い時に苦労した方がお得なわけですね。現在、政府は「働き方改革」の名のもとに長時間労働対策を講じることを掲げています。総論としては賛成ですが、労働はお金をもらうためだけにするものではありません。経験・知識の蓄積や技術の向上といった自分自身の財産構築の意味合いもあるわけです。そのような財産を築くためにもっと働きたいと考える若者がその希望を叶えられるようにしてあげることも必要なことだと思います。今年、私自身四十路に入り、弁護士生活も15年目を迎えました。私は、ずいぶん前に若者とは言えない年齢になってしまいましたが、それでも、職業生活はまだ折り返し地点にも達していません。これからも更なる財産を築くために一層の努力をしていきたいと考えています。

 

早いもので2017年も残すところ1月を切りました。2018年も、これまで同様、クライアントの皆様とのご縁を大切にしながら、社会に意義のある仕事をしていきたいと思っています。本年のご厚情誠にありがとうございました。また、来年も何卒よろしくお願い申し上げます。

荒巻 慶士

UPDATE
2017.11.29

企業法務関連情報

懲戒の心得

    会社の人事担当の方から、社員を懲戒できるか、できるとしてどの程度の処分が相当かについて、相談を受けることがよくあります。

    これは、すぐには回答が出ない相談で、懲戒対象となっている社員がどんな人か、どのようなことをしたのかを詳しくお聞きすることになります。つまり、社歴、地位、所属部署、担当業務、勤務態度、成績などその人に関わることや、問題になっている行為やその結果、影響などを、多角的に検討するわけです。同時に、その会社がどのような会社なのか、規模や事業内容、懲戒処分についてどのような姿勢を取っているのかといったことも考慮します。

 

 検討しながら思うのは、そもそも会社はどうして社員を懲戒できるのかということです。契約という点から言えば、会社と社員は雇用関係に立っているにすぎません。その一方当事者が他方当事者を懲らしめる、制裁を与えるというのは、何だか上から目線で、おかしな話です。とはいっても、会社の就業規則を見ると、大抵の会社は、懲戒処分について定めを置いていますし、懲戒すること自体は違法ではないと一般的に考えられています。

 

 では、懲戒せずに、会社はやっていけないでしょうか。そうでもないのではないかと私は考えています。

 懲戒をする目的を考えるとき、二つのことが思い浮かびます。一つは、本人に反省を促して更生させること。もう一つは、制裁により社内の規律を維持することです。刑法の世界では、それぞれ、「特別予防」、「一般予防」などと言われるものです。

 ここで、懲戒処分の内容をみると、よくある例では、軽いものから、「戒告」に始まり、「減給」や「降格」を経て、極刑といわれる「懲戒解雇」に至るわけですが、雇用の契約ルールに基づいたとしても、似たような措置を取ることは可能です。戒告は書面で注意・指導し、減給は損害賠償、降格は成績評価により、懲戒解雇は普通解雇で対応、といったようにです。このような方法でも、適切に運用すれば、十分に本人は悔い改め、他の社員もしっかりやらなければと引き締まることになるのでないでしょうか。

 

 たしかに、会社は一つの社会で、ルール違反にはペナルティをというのはわかりやすいですが、犯罪に対し国家が刑罰を科すという局面とは次元に違いがあるといわざるを得ないと思います。

 そうすると、懲戒処分は慎重に、さまざまな事情を多角的に検討し、バランスの取れた処分を公平に科すことが大切です。特に罰として会社から身分そのものを放逐する懲戒解雇については、感覚的な表現になりますが、だれから見ても「文句なく悪い」という場面で適用するのが適当です。紛争化した場合、懲戒権の濫用により無効とされるケースがしばしば見られるところです。

後藤 慎吾

UPDATE
2017.10.16

その他

スタートアップ・ベンチャー支援の醍醐味

事務所を設立してから1年半余りが経ちました。大企業から中小企業・個人まで幅広くご依頼をいただいている当事務所ですが、立ち上げ当初から、スタートアップ・ベンチャー企業(VB)に対する法的な支援には力を入れています。この間、企業として産声を上げたばかりのVB、助走期間を経て首尾よく離陸することができたVB、画期的技術の開発に成功し大きく飛躍を遂げたVBなど様々なVBに対して力を尽くすことができました。スタートアップ・ベンチャー支援を業務の柱の一つとしたいと私が考えるようになったのは、ある会社との出会いがあったからです。

 

その会社とのお付き合いは既に10年以上になります。同じ会社に勤めていた同僚4人が神奈川県伊勢原市で会社を立ち上げ、順調に事業を拡大していましたが、その過程で法律問題が生じ、気軽に相談できる弁護士を探していました。その会社の社長が、私が司法修習生時代に時折通っていた割烹料理屋の常連だったことから、女将さんの紹介でお付き合いが始まりました。私にとっては弁護士の仕事を始めてから初めて顧問契約を結んでいただいた会社です。ベンチャー企業の雰囲気には社長のキャラクターが多分に影響します。社長が関西出身ということもあるのか、その会社の雰囲気は家族的で、和気あいあいとしたものでした。私はそのような温かみのある会社の雰囲気がとても好きになり、私の家族を連れて会社のイベントに参加させていただくこともありました。

 

私が法律顧問としてお手伝いを始めてから数年が経ったある日、社長から電話があり、理由も告げず、今日会えないかとのことでした。お会いしてみると、リーマンショックのあおりを受けて大赤字に陥り会社の存続が危ぶまれる状況であり、経費節減のために顧問契約を解約させてもらえないかという話がありました。財務的基盤が強固でない中小企業にとって当時の未曽有の金融危機の影響は甚大でした。私は、すぐさま、そのような状況であれば契約の解約は当然のこと、法律問題が生じれば無償で相談にのるのでいつでも連絡をください、と言いました。本心からこう言えたのは、それまでに共有した時間の中で相互の信頼に基づく人間関係を築くことができたからだと思います。

 

その後、この会社は、リーマンショックのあった2008年の翌年には大規模プロジェクトを受注し、文字通りV字回復を果たしました。さらには、従来から有していた高度な技術を別分野に応用し新規事業を創出するなど、持続的な成長を実現しています。私は顧問契約の解約から半年後には再度法律顧問として迎えていただき今日に至ります。

 

私がスタートアップ・ベンチャー支援に注力していきたいと考えているのは、この会社とのお付き合いのような、強い信頼に基づいた人間関係を多くの有為な方々と築いていきたいと心から望んでいるからです。この会社には私にスタートアップ・ベンチャー支援の醍醐味を教えてくれたものと大変感謝しています。

 

今年の6月には改正個人情報保護法のレクチャーのため久しぶりに本社社屋を訪問し、その後会社敷地内にあるウッドデッキで役員・社員の方々とのBBQに参加させていただきましたが、あんなに大変なこともあったけれどここまで大きくなったんですね、と焼酎片手に語り合える幸せ。これぞ顧問弁護士冥利に尽きるというものでした。

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