荒巻 慶士
- UPDATE
- 2023.05.27
最近の法律関係情報
中小企業の過重労働
一定時間以上の残業に対する割増賃金の割増率をアップする労働基準法の規定が、この4月から中小企業にも適用されている。
ひと月の時間外労働が60時間を超えた場合、賃金を通常より5割以上割増しして支払わなければならないこととする労働基準法37条1項で、大企業に対しては平成22年4月から適用され、これに則った運用がなされているが、中小企業に対しては、長らく適用が猶予されてきた。深夜残業と重なった場合には、75%以上の割増しとなるから、確かにそのインパクトは大きい。
これを踏まえた対応は、対象となる企業側において十分なされているだろうか。経験的に窺い知る中小企業の実情を考えると、不安を禁じ得ない。
大企業と異なり、法務・コンプライアンスに関わる人材は不足し、適法に業務を管理する体制は脆弱で、弁護士など日常的に相談できる外部の専門家を持たない会社も多くあるのではないか。そもそも法令を守ろうとする意識が十分でなく、問題に気づいても、これを調べたり、相談しようという習慣が乏しい傾向がある。
残業代の割増しに関しては、払えばよいという問題ではない。過労死につながるような過重な労働をなくすこと、長時間労働を抑制するのが目的である。
そもそも一日8時間、週40時間を超える労働(残業)については、労働者代表との協定(36協定)が必要であるが、この協定すらない、形の上であったとしても代表を社員の意思に基づいて民主的に選出していない、就業規則もあったとしても、周知されていない、こうした基本的なルールすら守られていないケースがまま見られる。
大企業の過重労働がマスコミに取り上げられ、世間の関心事として社会的に注目される陰で、中小企業の労働環境が見過ごされている実態はないか。違法に残業させれば、代表者に懲役刑が科されうる。残業代の不払いも犯罪として罰金刑がある。
中小企業が抱える課題には、私たち法の専門家を含め、真摯な取り組みが必要だ。目立たぬ〝ブラック〟に目をつむることがあってはならない。